スポンサーリンク

飼い犬が他人にケガをさせた。個人賠償責任保険の使い方は?

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

飼い犬が他人にケガをさせた。個人賠償責任保険の使い方は?

犬を飼っている人なら誰でも耳にした
ことがある、“個人賠償責任保険”。

最近はペットを飼う人が増えたことで、
他人にケガをさせるトラブルも
急増しているんです。

何気ない日常の光景に見える
犬の散歩ですが、

「苦手な犬に遭遇しないか」

「元気な子供たちが
 急に駆け寄ってこないか」

と、内心ヒヤヒヤしている飼い主さんも
多いのではないでしょうか。

万が一、
他人にケガをさせたとなれば大変です。

犬は公的な保険がきかないので、
基本的には治療費は
全額自己負担となってしまいます。

そんな時、
犬の個人賠償責任保険に加入していれば、
例えば次のようなピンチを
回避することができるんです。

・自転車走行中の事故
・子ども同士で遊んでいる時のケガ
・ペットが起こした事故

また、加入のしかたによっては、
次のように補償内容が
より充実したものになるので、
いざという時とても助かりますよね。

・被害者の治療費
・病院への交通費
・お詫び金という名目のお金
・(場合によっては)休業補償
・示談交渉サービス
 (金額ではありませんが
  これは付ける価値あり)

ここから解説していきます。

個人賠償責任保険とは

日常生活で、他人にケガをさせたり
物を壊したりして、法律上の賠償責任を
負った時のために入っておく保険です。

自転車走行中の事故や子ども同士
遊んでいる時のケガの他、
ペットが起こした事故などが対象です。

一回の事故に対して、保険会社が支払う
金額には上限があるので注意しましょう。

ただし複数の保険会社の特約などに
加入していた場合は、
補償を合わせて使うことができます。

補償内容は、被害者の治療費、
病院への交通費の他、お詫び金という
お金が下りることもあります。

場合によっては、休業補償もカバーして
もらえるようなので、
とても助かりますね。

金額の他にも、チェックしておきたい
項目があります。

それは、示談交渉サービスが
付いているかどうかです。

自動車保険に限らず、
火災保険や傷害保険でも
付帯が一般的になってきていますが、

万が一なかった場合は、
自分で示談交渉することになるんですね。

精神的な負担が大きくなることが
予想されるので、できれば保険会社に
示談交渉してもらいたいものです。

スポンサーリンク

飼い主の責任の取り方

主なトラブルである
犬の噛みつきにおいて、
飼い主の責任は以下の3つになります。

①刑事責任

少し堅苦しいですが、
国家に対しての責任です。

社会に対しての責任と言った方が
掴みやすいかもしれませんね。

刑法、動物愛護法という法律を
根拠としています。

刑罰としては、器物損壊罪、
傷害罪や過失致傷害、
場合によっては過失致死罪などがあり、
とても重い責任といえます。

②行政責任

これも刑事責任と同じく、
対国家的責任になります。

罰は、行政刑罰と秩序罰に分けられて
います。

ややこしいですが、
行政刑罰は懲役、禁固、罰金、拘留、
科料など刑罰に近いものです。

秩序罰は、犯罪未満の、届け出や登録を
怠ったような義務違反に適用され、
金銭罰ではありますが前科は付きません。

関連法律は、地方公共団体の
動物愛護条例です。

③民事責任

私的な人間関係における、
個人的な責任のことです。

罰はありませんが損害賠償責任が
発生します。

関連法は民法で、個人賠償責任保険は
この民事責任に対応しています。

どんな時保険が下りるのか、
下りない場合も

①保険が下りる場合

保険の対象となるのは、被保険者本人と
配偶者、同居家族になります。

保険証券を確認すると

『契約している犬が、日本国内で
 他人や他の動物に噛みついたりして、
 ケガ等の身体障害を負わせたり、
 他人の財物を破損する被害を与え、
 被保険者が法律上の損害賠償責任を
 負った場合』

というような文が書いてあるはずです。

②保険が下りない場合もある

以下の場合は保険が下りません。

1)ドッグラン参加犬同士の衝突事故

2)犬を飼い主(被保険者)以外の人が
 預かっているまたは散歩している間に
 起きた事故

3)ケガではなく、
 壊した所有物に対しての慰謝料

4)レンタルDVDなど、飼い主が
 使っていた物を壊した時の
 レンタルDVD店への弁償金

5)飼い主(被保険者)本人や、
 同居家族に対する賠償金

個人賠償責任保険の使い方

犬が噛みついた場合、
あくまで傷の手当てや救急車の
要請などが優先されますが、

それがひと段落したら
速やかに保険会社に連絡するように
しましょう。

示談交渉サービスが付いている場合は、
そのまま保険会社にお任せします。

もし自分で交渉しなければならない時も、
必要なアドバイスを受けることが
できるので、事前に保険会社と
打ち合わせをしましょう。

勝手に示談交渉すると、
金額の一部または全部について
保険金が下りなくなることがあります。

また、示談成立には時間がかかることも。

ケガが治癒した時点で、損害額が決まり
示談交渉を開始するからです。

後遺症が残ってしまった場合は、
症状固定の診断をもって、
合わせて損害額を確定します。

今回のまとめになります。

・加入している保険の数や、
 付帯しているサービスによって
 違いがあるので、

 自分がどんな個人賠償責任保険に
 入っているか確認しておくことが大切

・示談交渉は、保険会社主導で行うと
 スムーズに進む

故意でなくても他人にケガをさせれば、
数十万から数百万を請求され、
生活が立ち行かなくなる可能性も…。

負担しきれない高額請求に困らないよう、
個人賠償責任保険に加入して
おきましょう。

ペット保険に入っているならば、
無料または有料の特約になって
いることが多いです。

また、自動車保険や火災保険、
傷害保険に付帯されているものや、

クレジットカードと連携されていて
気軽に加入できるものもあるので、
しっかり確認しておきたいものです。

タイトルとURLをコピーしました